障害共済年金

障害共済年金を受給するには、組合員である間に初診日のある傷病により、1級から3級までの障害の状態にあるなどのときに支給されます。

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障害共済年金は以下のいずれかに該当したときに支給されます。


障害共済年金は、組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくはその前に症状が固定したときはその日)に障害の程度が1級から3級までの障害の状態にあるときに支給されます。


障害共済年金は、障害認定日に3級以上に該当しなかった方が、同一傷病により、その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し、障害共済年金を請求したときに支給されます。


障害共済年金は、65歳に達する日の前日までに、組合員である間に初診日のある傷病と組合員となる前にあった他の障害と併合して、初めて2級以上の障害の状態になっ


たとき支給されます。


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